登録販売者試験
受験資格・実務経験
(1)受験の申請(薬事法施行規則第159条の5)
登録販売者試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍。第159条の8第1項第2号において同じ。)、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。
1.以下(2)の各号のいずれかに該当することを証する書類
2.写真
3.その他都道府県知事が必要と認める書類
(2)受験資格(薬事法施行規則第159条の5第2項 )
登録販売者試験を受けようとする者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。
旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者
平成18年3月31日以前に学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
平成18年4月1日以降に学校教育法 に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(同法第87条第2項 に規定するものに限る。)を修めて卒業した者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者
4年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者
前各号に掲げる者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者
(3)実務経験
専門家である薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下、医薬品の販売等の現場において、医薬品の取り扱いを知ることや、購入者等からの要望を聞きそれを専門家に伝えて応答の仕方を知ることなどを内容とする。また、実務経験の確認は、受験資格として求める内容を伴ったものであることを客観的に証明できる方法によることとする。
1年間の実務経験について *上記(2)の4
受験資格として求められる実務経験の期間とは、以下の業務を1カ月に80時間以上行っていた連続した期間となる。なお、以下に示される業務内容のうち、1つでも該当しないものがある場合には、受験資格としての実務経験とは認められない。
<業務内容>
・主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。
・一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
・一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
・一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。
・一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。
・一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。
<注意>
複数の実務経験の期間を合算することはできない(やむを得ない場合を除く)。
「1ヶ月に80時間以上行っていた連続した期間」とは、「実務経験の期間における従事時間を平均して1ヵ月に80時間以上」という意味ではない。
(4)実務経験証明書 (様式ダウンロードはこちら→
shoumeisho.doc)
様式1 関係を使う場合
証明者・・・店舗開設者
① 新法施行日以前に薬局、一般販売業、薬種商販売業又は配置販売業において行った実務経験
② 新法施行日から3年を超えない範囲内において政令で定める日までに、改正法附則に基づき引き続き業務を行うことができることとされた既存一般販売業者、既存薬種商、旧薬種商又は既存配置販売業者において行った実務経験
様式2 関係を使う場合
証明者・・・店舗開設者と管理者の連名
③ 新法施行日以後に薬局、店舗販売業又は配置販売業において行った実務経験
<注意>
実務経験の期間が上記 ①、②、③ の期間にかかる場合は、その期間を通算することができるが、その期間毎に証明を取る

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