定款細則 of 全日本医薬品登録販売者協会




社団法人 全日本医薬品登録販売者協会定款細則

   第1章 会  員
第1条 本会の正会員、準会員及び賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書に当該年度の会費を添え、所属都道府県団体を経て会長に提出しなければならない。毎年11月1日以降の入会者に係る当該年度の会費は、2分の1の額とする。
第2条 会長は前条の規定により入会申込書を受理したときは、会員名簿に登録する。
第3条 定款第43条の規定に基づく会員の会費は年度ごとに総会の議決を経なければならない。
2.会費は各都道府県団体においてその所属会員より徴収し、毎年12月31日までに本会に納入する。12月31日以降の入会者については、年度末までとする。
第4条 定款第5条に基づき、刊行する機関紙の購読料は、会費に含むものとする。
第5条 名誉会員は会費は要しない。
第6条 会員は氏名、住所、業務及び勤務場所を変更したときは都道府県団体を経て遅滞なく会長に届けなければならない。
第7条 会員が退会しようとするときは前条に準じて届けなければならない。
第8条 会員は代議員と同等の情報開示請求権を持つ。又、本細則に定めるもののほか、会員に関し必要なる事項は理事会の議決を経て会長が定める。

   第2章 役  員
第9条 定款第15条第2項の会長、副会長及び第3項の監事の選出は、次の通りとする。
1.会長は単記無記名投票により選出する
2.副会長及び監事は3名以内の連記無記名投票により選出する。
3.前2項の選出方法は別に定める選挙管理規定による。

    第3章 代議員
第10条 定款第21条の規定による代議員の定数は次の基準による。
1.本会に加入した正会員の所属する都道府県団体ごとに、基礎の人数として1名を割り当てる。また正会員総数200名までにつき1名を加え、さらに200名を超えるごとに1名を加える。
2.本会に加入した正会員の所属する各都道府県において総会等で正会員の互選又は選挙等により民主的に選出するものとする。

   第4章 ブロック
第11条 全国を次の8ブロックに分けて会務の円滑なる運営を図る。
1.北海道ブロック=北海道一円
2.東北ブロック=東北一円(6県)
3.関東甲信越ブロック=関東・甲信越一円(1都9県)
4.東海北陸ブロック=東海北陸一円(7県)
5.近畿ブロック=近畿一円(2府4県)
6.中国ブロック=中国一円(5県)
7.四国ブロック=四国一円(4県)
8.九州ブロック=九州・沖縄一円(8県)
第12条 各ブロックに都道府県代議員の推せんによるブロック長を置く。
第13条 ブロック長はブロックを統轄し本会との連絡を密にする。
第14条 本会はブロックの指導育成のため指導費を出すことができる。

   第5章 委員会
第15条 本会の会務遂行に必要な調査研究を行うために、理事会の議決を得て委員会を設置することができる。
第16条 委員の数は若干名とし、理事会が本会の正会員中より選任し会長が委嘱する。
2.委員の任期は、理事会の議決を得て会長が定める。
3.委員会の委員長は、委員の互選により会長が指名する。
4.委員会は委員長が招集する。
第17条 委員長は、審議の結果を会長に報告するとともに、理事会においてその経過を報告しなければならない。
第18条 委員会の運用に必要な事項については、会長の承認を得て委員長が定める。

   第6章 定款施行細則の変更
第19条 この定款施行細則は、総会の議決を経て変更することができる。

   附  則
1.この定款施行細則は、昭和63年6月8日より施行する。
2.この定款施行細則変更後の第10条・第16条・第22条及び第25条に係る規定の施行については、平成元年4月1日とする。
3.平成 4年 3月26日 一部改正(第9条)
4.平成 7年 3月24日 一部改正(第1条及び常置委員会の廃止)
 この改正規定の施行は平成7年4月1日とする。
5.平成11年 6月 3日 一部改正(第20条、第22条)
6.平成16年 3月26日 一部改正(第17条)
7.平成20年 6月18日 一部改正(第5条、第8条、第9条、第10条、第11条、第13条、第17条、第20条~第22条削除)