定款 of 全日本医薬品登録販売者協会




社団法人 全日本医薬品登録販売者協会定款

   第1章 総  則
第1条 本会は、社団法人全日本医薬品登録販売者協会と称する。
第2条 本会は、日本全国を区域とする。
第3条 本会は、事務所を東京都文京区小石川5丁目20番17号に置く。

   第2章 目的及び事業
第4条 本会は、公衆の厚生福祉の増進に寄与するため、薬種商及び登録販売者の倫理的及び職能的水準を高め、薬業の進歩発展を図ることを目的とする。
第5条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)職能の向上に関する事項と薬業の発展に関する事項。
(2)薬事知識の普及に関する事項。
(3)薬事に関する講習会、研修会の開催に関する事項。
(4)機関紙及び薬事関係図書の刊行と斡旋に関する事項。
(5)薬事情報の収集及び伝達に関する事項。
(6)会員の厚生福利に関する事項。
(7)その他、本会の目的達成に必要な事項。

   第3章 会  員
第6条 本会の会員は、正会員、名誉会員、賛助会員及び準会員とする。
2.正会員は薬種商及び登録販売者とする。
3.次の各号に掲げる者であって現に医薬品の販売に従事している者は正会員とな
ることができる。
(1)過去において薬種商販売業を営んでいた者。
(2)薬事法第36条の4第1項に規定する都道府県知事の行う試験に合格し(旧薬事法第28条第1項の許可を受けた者で、新法第36条の4第1項に規定する試験に合格した者とみなす者を含む。)同条2項に規定する登録を受けた者。
4.名誉会員は、薬学の進歩及び薬業の発展に特に顕著な功績があった者のうちか
ら理事会の推せんにより総会の承認を経て決定する。
5.正会員となる資格を有しないが薬剤師を管理者として薬局を開設する者又は店舗販売業若しくは医薬品並びに医療機器製造販売業を営む者を賛助会員とすることができる。
6.正会員となる資格を有しないが、本会の趣旨に協力すると認める者を準会員と
することができる。
第7条 正会員、準会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4)法人が解散し又は破産したとき。
(5)2年以上の会費を納入しないとき。
(6)除名されたとき。
第9条 正会員、準会員及び賛助会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会をすることができる。
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において代議員の半数以上であって、代議員の議決権の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合その会員に対し、総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)禁固以上の刑に処せられたとき。
(3)本会の名誉を傷つけ、又目的に反する行為をしたとき。
(4)その他正当な事由があるとき。
2.前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
第11条 この章に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は総会の議決を経て細則で定める。

   第4章 役  員
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)理 事   15名以上 21名以内
(2)監 事    3名
2 理事のうち、1名を会長、3名を副会長とする。このほか1名を専務理事、若
干名を常務理事とすることができる。
3 監事のうち1名以上を会員外の有識者とする。
第13条 会長は、本会を代表し、業務を統轄執行する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはあらか
じめ会長の定める順位に従いその職務を代行する。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐して業務を掌り、会長及び副会長共に事故あるときはその職務を代行する。
4.常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を分担処理し会長、副会長、専務理事共に事故あるときは、会長のあらかじめ定める順位に従いその職務を行う。
5.理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき本会の業務を執行する。
6.会長、副会長、専務理事、常務理事共に事故あるときは、あらかじめ会長の定
める順位に従い理事が会長の職務を行う。
第14条 監事は、次の職務を行う。
(1)本会の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務の執行状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行につき不正のあることを発見したときは、これ
を理事会及び総会又は厚生労働大臣に報告すること。
(4)理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
2.前項第3号の報告を行うため必要があるときは、監事は理事会、又は総会の招集を会長に請求することができる。
3.会長が正当な理由なく、前項の請求があった日から、1ヶ月以内に総会、又は14日以内に理事会の招集手続きを行わないときは、監事は、上記の会議を招集することができる。
第15条 理事及び監事は総会の議決によって各々選任する。
2.会長、副会長は総会で理事の中から選挙によって選出する。
3.監事は総会で選挙によって選出する。
4.前項2及び3は総会の議決を経てその都度別段の方法によることができる。
5.前2項3の選出の手続きについては、総会の議決を経て細則で定める。
6.専務理事及び常務理事は、理事会で理事の互選により選任する。
7.前項の指名は、総会の承認を得なければならない。
8.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
9.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えて、
 遅滞なくその旨を厚生労働大臣宛に届けなければならない。
10.監事に異動があったときには、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第16条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任して欠員が生じた場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4.役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において代議員の半数以上であって、代議員の議決権の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としての義務を怠ったとき。
5.前項の場合、当該役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
第17条 会長、副会長又は監事に欠員を生じたときは、補欠選挙を行う。
2.専務理事、常務理事又は理事に欠員を生じたときは補充するものとする。ただ
し、業務の遂行に支障がないと認めたときは補充しないことができる。
第18条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

   第5章 顧問及び相談役
第19条  本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、会長が委嘱する。


   第6章 代議員
第20条 本会に代議員を置く。
第21条 正会員の表決権は代議員をもって行使する。
2.代議員は、都道府県団体の構成員である本会の正会員の中から選出し、民法上 の社員とする。
3.代議員の定数及び選挙の方法に関し必要な事項は、総会の議決を経て細則で定 める。

第22条 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2.代議員に欠員を生じたときは、各都道府県団体において速やかに補充の代議員の選出を行う。
3.前項の規定により就任した代議員の任期は前任者の残任期間とする。
4.代議員が責任追及の訴え、総会決議取り消しの訴え等、法律上認められた各種訴権を行使中の場合は、その間、当該代議員の任期は終了しない。
第23条 代議員は、本会の役員を兼ねることができない。

   第7章 会  議
第24条 会議を分けて、総会、理事会、常務理事会とする。
2.総会は代議員、理事会は理事及び常務理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事をもって構成する。
3.顧問及び相談役は、必要に応じ本会の会議に出席して意見を述べることができ
る。ただし、表決に加わることはできない。
第25条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2.総会は代議員をもって構成し、議決権は代議員1名につき1個とする。
3.定時総会は、毎年1回(毎事業年度終了後3ヶ月以内)会長が招集する。
4.会長は必要あると認めたときは、臨時総会を招集することができる。
5.代議員の5分の1以上若しくは監事の連名により、会議の目的である事項及び召集の理由を記載した書面により、臨時総会召集の請求があったときは、会長は
すみやかにこれを招集しなければならない。
6.会長が正当な理由なく、前項の請求があった日から、1カ月以内に総会の招集手続きを行わないときは、請求者は総会を招集することができる。
第26条 次の事項は、総会において議決又は報告をしなければならない。
1.議決事項
(1)定款の変更
(2)定款施行細則の変更
(3)解散及び残余財産の処分
(4)事業計画、予算
(5)事業報告、決算
(6)会費及び特別会費の金額
 (7)名誉会員推薦の承認
(8)役員の選任及び解任
(9)会長及び副会長の選任
(10)専務理事及び常務理事の承認
(11)会員の除名
(12)理事会において総会に付議した事項
(13)その他重要な事項
2.報告事項
(1)基本財産及び特別会計に関すること
第27条 総会の議長1名及び副議長2名は、総会において代議員の互選によりその都度選ぶ。
第28条 総会を召集するときは会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、2週間前までに通知しなければならない。
2.前項の通知は、書面をもって代議員に行うものとする。
3.総会は前項の規定により、あらかじめ通知した事項でなければ議決することができない。ただし、緊急を要する事項につき、出席者の3分の2以上の同意があったときはこの限りではない。
第29条 総会は、代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第30条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の採決するところによる。
2.前項の場合において、議長は代議員として表決に加わることはできない。
第31条 やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
第32条 総会の議決においては、法令の定めるところにより議長をもって議事録を作成しなければならない。
第33条 総会の運営に関し必要な事項は法令又はこの定款に定めるものの他総会において定める総会規則による。
第34条 理事会は理事をもって構成し、定款、総会の議決に基づき本会の業務を執行する。
第35条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2.定時理事会は、毎年2回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条の規定により、監事から収集の請求があったとき。
第36条 理事会は会長が招集する。
2. 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第37条 理事会の議長は、会長があたる。ただし、第14条第3項の規定により招集された臨時理事会の議長は、出席した理事の互選により定めるものとする。
第38条 理事会は、この定款に別に定めるほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定。
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3)規則の制定、変更及び廃止に関する事項。
(4)前各号の定めるもののほか、この法人の業務執行の決定。
(5)専務理事及び常務理事の選任並びに解任。
(6)理事の職務の執行の監督。
(7)その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
2.理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することが出来ない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け。
(2)多額の借財。
(3)重要な使用人の選任及び解任。
(4)重要な組織の設置、変更及び廃止。
(5)内部管理体制の整備(理事の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他、この法人の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第40条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議長をもって議事録を作成しなければならない。
第41条 常務理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって組織し、
必要に応じ会長が招集する。
2.常務理事会の議長は会長とする。
3.常務理事会は、常務の執行に関する事項及び緊急な事項を処理する。ただし、
処理した事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。
第42条 この章に定めるもののほか議事に関し必要な事項はそれぞれの会議の議決を経て定める。

   第8章 財産及び会計等
第43条 本会の財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入 
第44条 会費は、総会の議決を経て会員に賦課する。
2.特別の事由あるときは、総会の議決を経て特別会費を賦課することができる。
3.会費及び特別会費は、会長の指定する期日までに都道府県団体を経て本会に納付しなければならない。
第45条 本会は、総会の議決を経て財産の一部を基金とすることができる。
2.特に目的を指定しない寄付金を受けたときは、これを基金に編入する。
第46条 各年度において剰余金あるときは、総会の議決を経てその全部又は一部を翌年度に繰越し、又は積立金として若しくは基金に編入するものとする。
第47条 基金及び財産は、理事会が議決するところにより、会長が管理する。
2.基金及び不動産は、総会の議決を経なければ処分することができない。
第48条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において出席した代議員の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
第49条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、常務理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第50条 各年度において決定した経費の定額をもって、他の年度に属すべき経費にあてることはできない。
第51条 2年以上を期して行う事業につき継続費として総額を定めたものは、毎年度の支出残額を事業完成年度まで逐次繰越して使用することができる。
第52条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を受け、総会において出席した代議員の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3カ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
第53条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席した代議員の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
第54条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

   第9章 事務局
第55条 本会に職員若干名を置く。
2.職員の任免、給与、分限及び業務に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。

   第10章 定款の変更及び解散
第56条 この定款は、総会において代議員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
第57条 本会は、「「整備法」第63条(解散の事由に関する特則)及び「一般社団・財団法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までの規定(解散の事由)」によるほか、総会において、代議員の半数以上であって、代議員の総数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の許可を得て解散することができる。
第58条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において、代議員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。


附  則
1.この定款は、厚生大臣の認可を得た日(昭和63年10月26日)から施行する。
2.この定款の変更は、厚生労働大臣の認可があった日(平成20年3月19日)から施行する。

3.この定款の変更は、厚生労働大臣の認可があった日(平成21年11月2日)から施行する。